■保険制度の対象となる整骨院などの施術
整骨院・接骨院での柔道整復師による施術や、はり・きゅう・あん摩・マッサージは、保険適用を受けられる対象が限られています。
◇整骨院・接骨院での柔道整復師の施術
対象:骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉離れを含む)
※骨折、脱臼は応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。
対象外:肩こり・腰痛・疾病予防のためのマッサージ・神経痛・スポーツによる筋肉疲労・交通事故や業務上の事故・同じ負傷に対する病院などとの重複受診など
◇医師が必要と認めた、はり・きゅう・あん摩・マッサージ
対象となるはり・きゅう:神経痛、リウマチなど慢性的な痛みを主症状とする疾患
対象となるあん摩・マッサージ:筋麻痺(きんまひ)や関節が固まることなどで、医療上マッサージを必要とする症例
※(1)保険適用外の施術は、原則、自費診療です
(2)柔道整復などの施術は、医療費控除の対象です。領収書は無償での交付が義務化されているので、必ず受け取ってください。
問合せ:
75歳未満…市民サービス部国民健康保険担当【電話】813・1182
75歳以上…後期高齢者医療担当【電話】813・1190
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