■事業者の皆さんへ 給与支払報告書の提出を忘れずに
会社などの給与支払者は、令和7年1月1日現在の給与受給者全員の給与支払報告書「個人別明細書及び総括表(令和6年1月1日~12月31日分)」を作成し、1月31日(金)までに、給与受給者の住所地(令和7年1月1日現在)の市町村に提出してください。
今年中に退職した給与受給者への給与支払額の合計が30万円を超えるときは、給与支払報告書を退職時の住所地の市町村に提出してください。
【HP】4456
◇給与からの特別徴収の徹底
給与からの特別徴収とは、従業員が納めるべき個人市民税・府民税・森林環境税を事業者が毎月の給与から天引きし、市町村に納入する制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業者は特別徴収義務者に指定されており、原則として個人市民税・府民税・森林環境税の特別徴収を行う必要があります。
【HP】6424
問合せ:市民サービス部税制・市民税担当
【電話】813・1114
■市税・国民健康保険料の滞納処分を強化しています
保険料の滞納が続くと、医療費やサービス費用を一旦全額自己負担することになるなど、制限を受けることになります。財産があるのに納付しないときは、預貯金や保険・給与・賞与の調査・捜索を行い、財産を差し押さえることがあります。
世帯主などの病気や失業、災害などの特別な事情があるときは、保険料を減免できる場合がありますので早めに相談してください。
◇納付勧告
期限内に納付しない人には、督促状・催告書などの送付のほか、電話や訪問による催告を行います。
問合せ:市民サービス部徴収・納付担当
【電話】813・1189
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