■償却資産の申告は1月31日までに
機械装置や工具・器具などの事業用の資産は、償却資産として固定資産税の課税対象になります。
市内に償却資産がある人は、令和7年1月1日現在の償却資産の名称・数量・取得年月・取得価格・耐用年数などを1月31日(金)までに申告してください。前年度に申告した人には、申告書を送付します。
正当な理由もなく申告しないときや虚偽の申告をしたときは、罰則が科されることがあります。
※エルタックスによる電子申告もできます。
問合せ:市民サービス部固定資産税担当
【電話】813・1132
■固定資産税の納税義務者は1月1日現在の所有者です
固定資産税・都市計画税の納税義務者は、1月1日現在、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人です。
1月2日以降に不動産の売買などで所有者が変わっても、納税義務者を変更することはできません。
次のいずれかに当てはまるときは速やかに届け出てください。
・家屋を新築・増築・取り壊したとき(法務局へ登記をしたときは不要)
・所有権保存登記をしていない家屋の売買などで所有者が変わったとき
・住宅用地から住宅用地以外の土地に変更したとき
・私有地の一部又は全部を道路としているとき(基準に当てはまる道路部分は、非課税になります)
・所有者(納税義務者)が死亡し、法務局の相続登記が済んでいないとき
※申請用紙は固定資産税担当で配布しています。一部の申請書は市ホームページからもダウンロードできます。
【HP】637
問合せ:市民サービス部固定資産税担当
【電話】813・1132
■バイク・軽自動車などの廃車・名義変更の手続き
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、車両の所有者として登録されている人に課税されます。
次に当てはまるときは、速やかに手続きをしてください。
・車両の解体や廃棄をした
・盗難にあった
・車両を譲ったが、名義変更していない
※市外へ転出し、引き続き車両を使用するときは、転出先の市町村などに登録変更の手続きが必要です。
◇手続き・問い合わせ先
・125cc以下のバイク・小型特殊自動車…市民サービス部税制・市民税担当
※手続きには原動機付自転車標識交付証明書(申告済証)、ナンバープレート、本人確認書類(代理人が届け出るときは委任状)が必要です。郵送でも手続きできます。詳しくは問い合わせてください。
・125ccを超えるバイク…大阪運輸支局(高宮栄町【電話】050・5540・2058)
・軽自動車…軽自動車検査協会(高槻市大塚町四丁目【電話】050・3816・1841)
問合せ:市民サービス部税制・市民税担当
【電話】813・1138
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