■医療費通知書の税申告での利用
市民税申告及び所得税の確定申告で、医療費通知を領収書の代わりに利用できます。
国民健康保険では、令和5年1月~10月診療分の医療費通知を送付しました。11月・12月の診療分については、医療機関などが発行した領収書を利用してください。
マイナンバーカードを被保険者証に紐づけると、オンラインでの確定申告で医療費通知情報を取得できますので活用してください。
問合せ:市民サービス部国民健康保険担当
【電話】813・1182
■産前産後期間の国民健康保険料の減額
国民健康保険の被保険者の人は、出産日又は出産予定日の前月から翌々月までの4か月間(多胎妊娠のときは出産日又は出産予定日の3か月前から翌々月までの6か月間)について、母子健康手帳などを提出することで期間中の国民健康保険料(所得割額と均等割額)が減額される制度が始まりました。
対象:令和5年11月以降に出産した人
問合せ:市民サービス部国民健康保険担当
【電話】813・1182
■高額医療・高額介護合算制度自己負担限度額を超えた分を支給
令和4年8月1日〜5年7月31日に支払った、医療保険と介護保険の自己負担額の世帯の合計が下の表の限度額を超えたときに超過額を支給します。
対象者には申請書を送付しますので、同封の返信用封筒で提出してください。
※(1)申請書が届いていない人でも、期間中に医療保険が切り替わった人や市に転入した人は、支給できるときがあります
※(2)医療保険と介護保険のいずれかの自己負担額が0円のときや支給額(超過額)が500円以下のときは対象外です
※(3)申請について詳しくは問い合わせてください。
◇70歳未満の人の自己負担限度額
※所得区分は、基礎控除後の所得です。
◇70歳以上の人の自己負担限度額
※(1)低所得Iで介護サービス利用者が複数いる世帯の限度額は、介護支給分は低所得II(31万円)が適用されます
※(2)自己負担限度額は令和4年度(令和4年8月~5年7月)の区分です。
問合せ:
75歳未満の人…市民サービス部国民健康保険担当【電話】813・1182
75歳以上の人…府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06・4790・2031 又は市市民サービス部後期高齢者医療担当【電話】813・1190
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