■戸籍届け出に戸籍謄本などの提出が不要に
法律の改正にともない、3月1日(金)から戸籍の届け出(婚姻届など)に戸籍謄本又は戸籍全部事項証明の提出が不要となります。
問合せ:市民サービス部戸籍・住基担当
【電話】825・2215
■戸籍証明書の広域交付を開始
3月1日(金)から、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書(戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書)が取得できるようになります。
◇請求できる人
本人又は配偶者、父母や子などの直系親族(請求する本人が窓口に来て、顔写真付きの本人確認書類を提示する必要があります)
※(1)郵送や代理人による請求はできません
(2)一部事項証明書及び個人事項証明書、コンピュータ化されていない戸籍は対象外です。
【HP】22076
問合せ:市民サービス部市民生活担当
【電話】824・1570
■低所得者支援給付金・子育て世帯への加算
物価高により厳しい状況にある人を支援するため、
(1)低所得者支援給付金(1世帯当たり10万円)
(2)子育て世帯への加算(子ども1人当たり5万円)
を支給します。
対象:基準日(令和5年12月1日)において
(1)令和5年度住民税が「均等割のみ課税されている人」又は「均等割のみ課税されている人と非課税の人の両方」で構成される世帯(住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみで構成される世帯を除きます)
(2)5年度住民税非課税世帯又は(1)の世帯で扶養されている、平成17年4月2日以降に生まれた子ども(原則、基準日時点で支給対象世帯と同一世帯の子ども)
※[1]令和5年12月2日~6年5月31日に生まれた子どもも対象です。詳しくは市ホームページを見てください
[2]対象者には「確認書」を2月14日から順次、発送しています
[3]書類が届かない人で、支給の対象となる人は問い合わせてください。「申請書」は市役所、市立保健福祉センター、各シティ・ステーションなどで配布しています
【HP】(1)22117(2)22120
申込み・問合せ:確認書又は申請書を直接窓口又は郵送で5月31日(金)(消印有効)までに低所得者支援給付金担当
〒572-0831豊野町15番10号 市役所別館1階
【電話】800・4860
■価格高騰重点支援給付金 3月29日(金)までに申請を
給付額:1世帯当たり7万円
対象:令和5年12月1日現在、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯(住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯を除きます)
※対象者へは「支給のお知らせ」などを12月15日に発送しています。書類が届かない人で、支給の対象となる人は問い合わせてください。
【HP】21770
申込み・問合せ:申請書などを直接窓口又は郵送で3月29日(金)(必着)までに重点支援給付金担当
〒572-0831豊野町15番10号 市役所別館1階
【電話】800・4860
■児童扶養手当・特別児童扶養手当
受給には申請が必要です。申請の翌月分から支給されます。
◇(1)児童扶養手当
18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子ども又は20歳未満で政令で定める程度の障害がある子どもを養育しているひとり親家庭の母親・父親などに支給されます。
◇(2)特別児童扶養手当
政令で規定する障害の状態にある20歳未満の子どもを養育している人に支給されます。
▽支払予定日
(1)1月・3月・5月・7月・9月・11月
(2)4月・8月・11月、いずれも11日(土・日曜日、祝日は、直前の金融機関営業日)
【HP】6958・3508
申込み・問合せ:こどもを守る課
【電話】812・2210
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