■国民健康保険の届け出
国民健康保険の加入、脱退、変更などは14日以内に届け出てくださけられないことがあります。
国民健康保険の資格喪失後に市の被保険者証を使用してしまうと、医療費の7割相当分などを市に返還してもらうことになります。
◇退職したとき
会社の社会保険などを脱退したときは、会社が発行する資格喪失証明書などを持って国民健康保険加入の届け出をしてください(任意継続保険に加入する人や、社会保険の被扶養者になる人は、届け出は不要です)。
◇就職したとき
国民健康保険に加入している人が社会保険に加入したときは、各自で国民健康保険脱退の届け出をしてください。勤務先が市に届け出ることはありません。
◇転出するとき
他市へ転出するときは、国民健康保険脱退の届け出をしてください。
※進学により転出するときは、申請により継続して市の被保険者証を持つこともできます。
申請に必要なもの:在学証明書(原本)・マイナンバーの分かる書類
※(1)受付は平日の午前8時〜午後8時と土曜日の午前8時〜午後1時(祝日を除く、平日の午後5時30分〜午後8時は予約が必要)、各シティ・ステーションなどでも手続きできます
(2)届け出に必要な書類は問い合わせてください
(3)マイナンバーカードに健康保険証をひも付けしているときも、国民健康保険の加入・脱退などの手続きは必要です。
問合せ:市民サービス部国民健康保険担当
【電話】813・1182
■国民健康保険の人間ドック・脳ドック助成金の申請
医療機関などで人間ドック・脳ドックを受診した場合、助成金を申請できます。
申請に必要なもの:本人確認書類・検査結果・領収書(原本及びコピー)
提出期限:3月29日(金)(必着)
・医療機関から検査結果が届かないときなどは5月31日(金)(必着)
申込み・問合せ:直接窓口又は郵送で市民サービス部国民健康保険担当
【電話】813・1182
■介護保険料を納めないでいると
◇1年以上滞納すると(償還払い化)
利用したサービス費用を一度全額自己負担することになります。後日、申請により保険給付分が払い戻されます。
◇2年以上滞納すると(給付減額)
保険料を納めていない期間に応じて、サービス費用の利用者負担が引き上げられ、高額介護サービス費なども受けられなくなります。
※償還払い化と給付減額は、同時に実施されることがあります。
◇財産などの差し押さえについて
介護サービスの利用にかかわらず保険料の滞納があると、財産(預金・給与・生命保険など)の差し押さえを受けることがあります。
問合せ:高齢介護室
【電話】838・0518
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