■寡婦年金や死亡一時金の受給には請求が必要です
◇寡婦年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付済期間と免除期間が合わせて10年以上ある夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上継続)が60歳から65歳まで受けられます。
◇死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付済期間(全額免除を除く保険料の一部免除を受けた期間を含む)が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族に支給される一時金です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。
※(1)寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方しか受給できません
(2)死亡一時金の請求の時効は死亡日の翌日から2年です。
問合せ:市民サービス部戸籍・住基担当
【電話】813・1211
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