■バイク・軽自動車などの廃車・名義変更の手続き
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、車両の所有者として登録されている人に課税されます。
次に該当するときは、速やかに手続きをしてください。
・車両の解体や廃棄をした
・盗難にあった
・車両を譲ったが、名義変更をしていない
※市外へ転出し、引き続き車両を使用するときは、転出先の市町村などに登録変更の手続きが必要です。
◇手続き・問合せ先
▽125cc以下のバイク・小型特殊自動車
市民サービス部税務管理担当【電話】813・1138
※原動機付自転車標識交付証明書(申告済証)、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(代理人が届け出るときは委任状)が必要。郵送でも手続きできます。詳しくは問い合わせてください。
▽125ccを超えるバイク
大阪運輸支局(高宮栄町)【電話】050・5540・2058
▽軽自動車
軽自動車検査協会(高槻市大塚町四丁目)【電話】050・3816・1841
問合せ:市民サービス部税務管理担当
【電話】813・1138
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