■老朽建築物などの除却補助金制度
火災、地震が発生したとき、避難などに必要な機能が確保されていない「密集住宅地区」の解消を図るため、除却費用を補助します。
対象:老朽化した建築物で一定の条件を満たすもの
内容:除却工事費の3分の2又は要綱に基づく算定金額のいずれか低い額を補助
その他:
(1)予算額に達したときは受付を終了する場合があります
(2)申込書類や対象となる建築物など詳しくは、市ホームページを見てください
【HP】4786
申込み・問合せ:住宅政策課
【電話】825・2266
■耐震補助制度
地震に強いまちづくりを進めるため、市は木造住宅などの耐震診断、耐震改修、除却にかかる費用の補助を行っています。
耐震補強には次のような方法があります。
・接合部に補強金物の設置
・基礎の補強
・耐力壁を増やす
・重い屋根の軽量化
※一定の要件を満たす専門家に相談の上、工事を行ってください。
◇(1)木造住宅耐震診断補助
昭和56年5月31日以前の建築で現在居住している又は居住しようとしている木造住宅の耐震診断費用の10分の9(上限4万5000円)を補助します。
※一戸建ての住宅は、平成12年5月31日以前に建築されたものが対象です。
◇(2)木造住宅耐震改修補助
昭和56年5月31日以前の建築で現在居住している又は居住しようとしている2階建て以下の木造住宅の耐震改修設計費用の10分の7(上限10万円)及び耐震改修工事費用の全額(上限90万円)を補助します。
※耐震設計のみの補助は受けられません。
◇(3)耐震不足木造住宅除却補助
昭和56年5月31日以前に建築された、3階建て以下で耐震不足の木造住宅(1年以上空き家となっていないもの)を除却する場合、除却費用の全額(上限50万円)を補助します。
※いずれも着手前に申請が必要です。そのほかの要件など、詳しくは問い合わせてください。
【HP】(1)2793(2)2780(3)18412
問合せ:住宅政策課
【電話】825・2266
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