■困ったときは消費生活センターに相談を
消費生活センターは、事業者と消費者の契約トラブルに関する相談窓口です。利用時は、次の点に注意してください。
◇電話で相談を
最初の相談は原則、電話で受け付けています。話を聞いたうえで書面などの確認が必要と判断したときは、直接窓口に来てもらうこともあります。
◇契約した本人が相談してください
認知症などにより、本人による相談が難しい場合は、家族や介護をしている人からの相談も受け付けます。
◇受け付けられない内容
個人間のトラブルや労働問題、心の悩み、相続に関する相談のほか、事業者からの相談は受けられません。
◇ほかの窓口を案内することがあります
相談内容によっては、弁護士相談など、より適切な相談窓口を案内することがあります。
消費生活センターでの相談は、相談者自身で解決する方法を伝えることが目的で、事業者への改善に向けた指導権限などはありません。相談の結果、希望どおりの対応ができないこともあります。
問合せ:桜木町5番30号【電話】828・0397
相談受付は月~土曜日午前9時~午後4時
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