■「定額減税」についてのお知らせ
国の経済対策の一環として、令和6年分所得税・令和6年度個人市・府民税の定額減税(所得税は3万円、個人市・府民税は1万円の減税)を実施します。
◆令和6年度個人市・府民税の定額減税について
◇対象者
令和6年度の個人市・府民税所得割が課税されている人のうち、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入が2,000万円以下)の人
※所得割が非課税の人は対象外です。
◇減税額
本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円
※(1)特別税額控除として、すべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から減税します
(2)控除対象配偶者及び扶養親族について、国外に住んでいる人は対象外です
(3)ふるさと納税の特例控除上限額の計算に用いる所得割額は、定額減税前の額となります
(4)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外に住んでいる人を除く)については、令和7年度分の所得割額から1万円を控除します。
問合せ:市民サービス部税制・市民税担当
【電話】813・1114
◆定額減税を十分に受けられない人へ 定額減税補足給付金を給付します
◇定額減税可能額
▽所得税分
3万円×本人と扶養親族の合計人数
令和6年分所得税額(推計)が、定額減税可能額を下回る場合、その差額が支給対象となります。
▽個人市・府民税所得割分
1万円×本人と扶養親族の合計人数
令和6年度個人市・府民税所得割額が、定額減税可能額を下回る場合、その差額が支給対象となります。
※扶養親族について、
(1)控除対象かつ同一生計の配偶者(及び扶養親族)
(2)16歳未満の扶養親族も計算の対象です(いずれも国外に住んでいる人は対象外)。
申請方法などについて、詳しくは決まり次第「広報ねやがわ」などでお知らせします。
※支給対象であるかの確認など、個人情報についての質問には答えられません。
【HP】22846
問合せ:定額減税補足給付金実施本部
【電話】800・4861
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