■市民公益活動災害補償制度
市民活動を安心して行ってもらうため、公益活動中に起きた事故によるけがなどの傷害や賠償責任を負ったとき、市が契約した保険を活用できます。事故などが発生したときは市へ報告してください。
対象:市民5人以上の団体による、自主的で営利を目的としない、日帰りで行う市民公益活動(地域社会活動、青少年健全育成活動、社会福祉・社会奉仕活動など)
費用:無料
その他:市への事前登録は不要です
【HP】3353
問合せ:各団体の担当課又は市民活動振興室
【電話】825・2120
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