■非自発的失業者の国民健康保険料の軽減
倒産やリストラなどで失業した人について、国民健康保険料を軽減することができます。
対象:離職日に65歳未満の人で雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者のうち、離職理由コードが次のいずれかの人
・特定受給資格者…11・12・21・22・31・32
・特定理由離職者…23・33・34
軽減の期間:離職日翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
必要書類:雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知・本人確認書類
問合せ:市民サービス部国民健康保険担当
【電話】813・1182
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