■定額減税補足給付金(定額減税を十分に受けられない方々への給付)
減税対象人数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、その差額を1万円単位で切り上げて支給します。対象者には「確認書」を順次発送します。
◇定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数は納税義務者本人と同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)の合計です(国外に住んでいる人を除く)。
【HP】22846
申込み・問合せ:必要書類を直接窓口又は郵送で9月30日(月)(消印有効)までに定額減税補足給付金実施本部
〒572-0831豊野町15番10号 市役所別館1階【電話】800・4860
※市役所、各シティ・ステーションなどでは受付できません。
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