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市からのお知らせ〔手続き〕

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大阪府寝屋川市

■児童手当の制度が変わります
10月分(12月支払分)から、児童手当の制度が変更になります。
◇変更点
支払月:2月・4月・6月・8月・10月・12月のいずれも10日に変更(土・日曜日、祝日は、直前の金融機関営業日)
支給対象:高校生(18歳となった最初の3月31日)まで延長
支給金額:第3子以降の手当額が3万円に増額(22歳となった最初の3月31日を迎える人数でカウント)
所得制限:撤廃
※現在、児童手当を受給中の人や、新たに申請が必要な人には9月上旬から順次、通知を送付します。寝屋川市に住民登録のない高校生を養育している人は連絡してください。詳しくは市ホームページを見てください。
【HP】3941

申込み・問合せ:直接窓口又は郵送でこどもを守る課
〒572-8533池田西町28番22号 【電話】812・2216

■各種給付金 申請期限は9月30日(月)まで
給付金を受け取るには申請が必要です。忘れずに手続きしてください。
◇定額減税補足給付金
対象:定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人(差額を1万円単位で切り上げ、支給します)
定額減税可能額:次のとおり
所得税分:3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数
※減税対象人数は納税義務者本人と同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)の合計です(国外に住んでいる人を除く)。
【HP】22846

◇令和6年度(1)低所得者支援給付金(2)子育て世帯への加算
物価高により厳しい状況にある人を支援するため、(1)1世帯当たり10万円(2)子ども1人当たり5万円を支給します。
対象:令和6年6月3日時点で次に当てはまる人
(1)…令和6年度個人市・府民税が「新たに均等割非課税となった世帯」又は「新たに均等割のみ課税(定額減税前)された人」「新たに均等割のみ課税された人と非課税の人の両方」のいずれかで構成される世帯
※5年度実施分の支給対象となった世帯及び、個人市・府民税均等割が課税されている人の扶養家族などのみで構成される世帯を除きます。
(2)…(1)の世帯で扶養されている、平成18年4月2日以降に生まれた子ども(原則、基準日時点で(1)の世帯と同一世帯の子ども)
【HP】(1)22844(2)22976

申込み・問合せ:必要書類を直接窓口又は郵送で9月30日(月)(消印有効)までに定額減税補足給付金実施本部
〒572-0831豊野町15番10号 市役所別館1階【電話】800・4860

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