■バイク・軽自動車などの廃車・名義変更の手続き
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、車両の所有者として登録されている人に課税されます。
次に当てはまるときは、速やかに手続きをしてください。
・車両の解体や廃棄をした
・盗難に遭った
・車両を譲ったが、名義変更していない
※市外へ転出し、引き続き車両を使用するときは、転出先の市町村などに登録変更の手続きが必要です。
手続き・問合せ:
・125cc以下のバイク・小型特殊自動車…市民サービス部税制・市民税担当
※原動機付自転車標識交付証明書(申告済証)、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(代理人が届け出るときは委任状)が必要です。郵送でも手続きできます。詳しくは問い合わせてください。
・125ccを超えるバイク…大阪運輸支局(高宮栄町【電話】050・5540・2058)
・軽自動車…軽自動車検査協会(高槻市大塚町四丁目【電話】050・3816・1841)
問合せ:市民サービス部税制・市民税担当
【電話】813・1138
■市税条例の改正
地方税法の一部改正に伴い、市税条例を改正しました。主な内容は次のとおりです。
◇市民税
・令和6年度分個人市民税の定額減税の実施に必要な規定の整備
◇固定資産税・都市計画税
・地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の創設
※対象となる固定資産など、詳しくは問い合わせてください。
【HP】23608
問合せ:市民サービス部税制・市民税担当
【電話】813・1138
<この記事についてアンケートにご協力ください。>