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自治体の皆さまへ

〜後期高齢者医療制度にご加入のみなさまへ〜

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大阪府岬町

■柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージのかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり、きゅう、あん摩・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診をすることは医療費の適正化につながりますので、ご協力をお願いします。

(1)柔道整復師の施術を受けるとき
・単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は、保険の対象にならず全額自己負担になります。
(2)医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けるとき
・保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは、保険の対象とならず全額自己負担になります。
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり、きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。

柔道整復等の施術を受けられたときは、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取りましょう。

柔道整復師等が患者の方に代わって保険請求を行うことが認められているため、自己負担を支払うことで施術を受けることができます。施術を受けたときには、「療養費支給申請書」の施術内容等を確認し、署名または押印してください。

問合せ:
・大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06-4790-2031
※受付時間…月~金曜日(祝日を除く。)9時~17時30分
・岬町保険年金課【電話】492-2705

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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