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税務署からのお知らせ

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大阪府岬町

■税務署からのお知らせ
◇所得税および復興特別所得税の予定納税(第2期分)
納期限は令和5年11月30日までとなっています。
廃業、休業または業況不振などの理由により、第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、令和5年11月15日までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載した上、所轄税務署に提出してください。

◇消費税の届出はお済みですか?
個人事業者の方で、令和4年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合や令和5年1月1日から令和5年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、令和6年分は消費税の課税事業者に該当します。
令和6年分から新たに課税事業者となる場合には、納税地の所轄税務署長に届出が必要です。特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。
また、インボイス発行事業者は、基準期間の課税売上高に関わらず、課税事業者となります。

◇年末調整に関する情報について
年末調整に関する動画やパンフレットは、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」に掲載しています。
また、年末調整関係の用紙も取得することができます。
・年末調整がよくわかるページはコチラ
※詳しくは、本紙に掲載の二次元コードを読み取ってご覧ください。

納税協会が開催する説明会に関する情報は、納税協会連合会のホームページに掲載しています。
・納税協会による年末調整説明会に関する情報はコチラ
※詳しくは、本紙に掲載の二次元コードを読み取ってご覧ください。

・電話によるご相談は電話相談センター
【電話】0120-205-553(無料)

税務署での相談は、事前予約が必要です!

問合せ:泉佐野税務署総務課
【電話】462-3471

■個人事業税第2期分の納期限は11月30日(木)です
・第2期分の納付書は、第1期分の納付書に同封しています。年間の税額が1万円以下の場合、第1期分で全額ご納付いただくことになっているため第2期分の納付書はありません。口座振替をご利用の場合、納付書はお送りしていません。
・納付書を破損・紛失された場合は、府税事務所へお問い合わせ下さい。
※納税が困難な場合は、納税の猶予制度があります。※詳しくは、最寄りの府税事務所へお問い合わせください。

・府税のホームページ
「府税あらかると」検索
・地方税お支払サイトはコチラ
【HP】https://www.payment.eltax.lta.go.jp/

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