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おしらせ〔福祉〕

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大阪府岬町

■障害者控除対象者認定書について
障害者手帳をお持ちでないかたでも、税控除の「障害者控除」等が受けられる場合があります。
要介護1~5の認定を受けている65歳以上のかたは、申請に基づき障害者控除対象者認定書を郵送または窓口で交付します。所得税および住民税(町府民税)を申告する際に、認定書を提示することで、本人またはその扶養者が障害者控除の対象となります。なお、窓口に来られるかたが本人または同一世帯員以外のかたの場合は委任状が必要となります。

問合せ:高齢福祉課
【電話】492-2703

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