きれいな政治、お金のかからない政治の実現と選挙の公正を図るため、政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。
たとえば、お歳暮、町内会の催物への寸志や飲食物の差入も禁止です。
また、政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
詳しくは、岬町ホームページをご覧ください。
問合せ:岬町選挙管理委員会
【電話】492-2721
<この記事についてアンケートにご協力ください。>