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税務署からのお知らせ

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大阪府岬町

■消費税および地方消費税の中間申告について
個人事業者の方で、令和4年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません。)が48万円を超える方は、消費税および地方消費税の中間申告と納付が必要です。中間申告は、以下2つの方法のいずれかにより申請ができます。

1.前年実績による中間申告
令和4年分の確定消費税額に応じて、次の表により算出した中間納付税額を記載した「消費税および地方消費税の中間申告書」および「納付書」を所轄の税務署から送付しますので、税務署に中間申告書を提出するとともに、消費税および地方消費税を納付してください。
なお、令和4年分の確定消費税額が400万円超となる場合の中間納付税額等については、税務署までお問い合わせください。

(注)新たに振替納税を利用するには納付期限:令和5年8月31日(木)までに、「振替納税依頼書」の提出が必要です。

2.仮決算に基づく中間申告
当期の業績が悪化しているような場合などには、「1.前年実績による中間申告」の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算をおこない、これに基づいて計算した消費税額および地方消費税額により中間申告・納付ができます。

■インボイス制度説明会および登録要否相談会開催について
税務署では「インボイス制度説明会」の他、登録するか否かをご検討される免税事業者の方を対象に、登録の考え方や必要な情報を個別にご相談する「登録要否相談会」を開催しています。いずれも事前予約制となりますので、以下のQRコードから、日程等をご確認の上、問合せ先までご連絡ください。(本紙P7参照)

インボイス制度の詳しい情報については、国税庁HP内のインボイス制度特設サイトをご覧ください。国税庁が行っているオンライン説明会の模様。申請手続きに関することやQandAなども掲載しています。

問合せ:泉佐野税務署
【電話】462-3471

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