■国民年金保険料の法定免除制度
次に掲げる方は、申請により国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
なお、免除期間の老齢基礎年金の額は、2分の1で計算されます(平成21年3月までは3分の1)。免除期間にかかる年金額を満額にしたい場合は、追納が必要です。
申請方法:保険年金課または年金事務所に申請してください。郵送での申請も可能です。申請書は、年金事務所または保険年金課に備え付けてあるほか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
問合せ:
・貝塚年金事務所【電話】431-1122
・役場保険年金課【電話】492-2705
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