一般家庭から出るごみや産業廃棄物、建築廃材などを野外で焼却する「野焼き行為」は、一部の例外を除いて法律により禁止されています。
田畑の雑草等は、袋に入れて持ち帰り可燃ごみ収集日に出してください。
野焼きは、周辺の生活環境に多大な悪影響を与えますので、絶対に行わないようにしてください。
■野焼き禁止の例外
※例外であっても焼却によって、周辺住民等から苦情が生じる場合は、直ちに消火していただきます。
問合せ:生活環境課
【電話】492-2714
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