■国民年金保険料の納め忘れはありませんか?
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要がありますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しい場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
国民年金保険料を納めないまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなくなる場合や、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなくなる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ:
・貝塚年金事務所【電話】431-1122
・保険年金課【電話】492-2705
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