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後期高齢者医療制度に関するお知らせ

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大阪府岬町

■高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の両方に自己負担額があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するための制度です。
世帯で1年間(毎年8月~翌年7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担金の合計額が、この制度の自己負担限度額(下表)を超えた場合に、申請に基づき、その超えた額が支給されます。
大阪府後期高齢者医療広域連合では、7月末現在で後期高齢者医療制度に加入されている同一世帯の被保険者を対象に勧奨通知を送付しています。

■高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額

(注1)同一世帯に、基準額が「低所得I」の「190,000円」であり、かつ介護(予防)サービスの利用者が複数おられる場合、「高額医療合算介護(予防)サービス費」については、「低所得II」の基準額である「310,000円」を適用して、介護保険分の支給額を再計算しますので、介護支給額(見込)どおり支給されません。
再計算による介護支給額については、ご加入の介護保険担当窓口にお問い合わせください。
(注2)自己負担限度額について令和4年度(令和4年8月~令和5年7月)までの区分となります。

■申請方法
支給申請の勧奨通知が届いたら、同封の返信用封筒で、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課へ申請書を送付してください。

■注意事項
・医療費用と介護サービス費用のいずれかが「0円」のときは、対象とはなりません。
・支給額(超過額)が500円以下の場合は、支給の対象とはなりません。
・令和4年8月から令和5年7月末までの間に、他の都道府県から転入された方については、勧奨通知の対象でなくても、申請により負担額に応じて支給される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

■高額療養費(外来年間合算)支給申請書が届いた方へ
高額療養費の振込口座登録をされたことがない方へ上記の申請書を送付しています。申請がない場合、高額介護合算療養費の支給処理が行われませんので高額療養費(外来年間合算)の申請を必ず先に行ってください。
詳しくはお問い合わせください。

問合せ:
・大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06-4790-2031
・保険年金課【電話】492-2705
※受付時間…月~金曜日(祝日を除く。)9時~17時30分

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