令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍の証明書の請求ができるようになります。これにより、岬町に本籍がない方でも、岬町役場住民課窓口で、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求できるようになります。また、戸籍の届出をする際に、戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になります。
広域交付の請求ができる方:
・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません。
広域交付の注意事項:
・広域交付の請求ができる方が、窓口に来て請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません)
・窓口に来た方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
・一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外です。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
問合せ:住民課
【電話】492-2713
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