70歳~74歳までの方で国民健康保険に加入している方に、一部負担金の割合を記載した「高齢受給者証」を交付しています。現在お持ちの受給者証の有効期限は令和6年7月31日までであり、新しい受給者証は7月下旬頃に郵送します。
8月1日以降に医療機関で受診する時は、保険証と一緒に新しい高齢受給者証を提示してください。
なお、医療機関での一部負担金の割合は令和5年中の所得に基づき次のように再判定するため、現在お持ちの高齢受給者証と新しい高齢受給者証の一部負担金の割合が異なる場合があります。
新しい高齢受給者証の有効期限は、令和6年8月1日~令和7年7月31日(令和6年8月2日~令和7年7月31日までに75歳を迎える方は、誕生日の前日)までです。
詳しくは問い合わせください。
問合せ:保険年金課
【電話】492-2705
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