■後期高齢者医療被保険者証が変わります
令和6年8月から、「後期高齢者医療被保険者証」が“薄緑色”に変わります。
新しい被保険者証は、7月下旬までに送付され、届いたときから使用できます。また、現在の被保険者証(橙色)は、新しい被保険者証(薄緑色)が届いたら、破棄するか、窓口へ返してください
■医療機関等の窓口での自己負担割合について
医療機関での自己負担割合は、一般所得者等の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得の方は3割です。
◎同一世帯に令和6年度の住民税が課税される所得額(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の被保険者がいる場合
→3割負担
◎3割負担に該当せず、同一世帯に令和6年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が28万円以上の被保険者がいる場合で以下に該当する場合
・同一世帯に被保険者が一人の場合
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の場合
・同一世帯に被保険者が複数いる場合
「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の場合
→2割負担
◎3割負担または2割負担に該当しない場合
→1割負担
※2割負担と判定された方には、令和4年10月1日から令和7年9月30日まで月々の外来医療の負担増加額が3,000円までとなる配慮措置があります。
※3割負担と判定された場合でも、次の要件に該当する方は、岬町保険年金課窓口に申請(後期高齢者医療基準収入額適用申請)すると、申請された月の翌月から、2割負担または1割負担に変更となります。申請が認められると、被保険者証が後日交付されます。(申請不要の場合があり、申請の要否については岬町保険年金課窓口にお問い合わせください。)
◇同一世帯に被保険者がお一人の場合
被保険者本人の令和5年中の収入額(注)が383万円未満のとき
◇同一世帯に被保険者が複数いる場合
被保険者全員の令和5年中の収入額(注)の合計額が520万円未満のとき
◇同一世帯に被保険者がお一人で、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合
被保険者本人の令和5年中の収入額(注)が383万円以上で、被保険者本人および70歳以上75歳未満の方の令和5年中の収入額(注)の合計額が520万円未満のとき
(注)収入額とは、所得税法上に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く)の計算上収入金額とする収入金額の合計額です。なお、収入金額(収入)は、公的年金控除や必要経費などを差し引く前の金額で、所得金額ではありません。所得金額が、必要経費や特別控除により「0」または「マイナス」となった場合は、差し引く前の収入金額を合算して算出します。
(確定申告した収入すべてが対象)
(例…営業収入、申告による分離課税の上場株式等の売却金額、生命保険の満期額など)
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