■後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)、限度額適用認定証(限度証)の更新について
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)、限度額適用認定証(限度証)は医療機関等の窓口で提示すると、医療費、食事代の負担が軽減するもので、減額証は住民税非課税世帯(低所得II、I)に属する被保険者、限度証は現役並み所得者区分II、Iの被保険者が対象です。
現在、交付している減額証、限度証の有効期間は令和6年7月31日のため、8月1日から使用できるものを住民税非課税世帯、現役並み所得者区分II、Iに属する被保険者に、新しい減額証、限度証を7月下旬に岬町から送付する予定です。
(注1)「1%」は、医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
(注2)「1%」は、医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
(注3)「1%」は、医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
(注4)被保険者が高額医療費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支給回数は通算されません。)
◇入院時の食事代
(注1)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神科病床に入院し、引き続き医療機関に入院する方については経過措置として260円となります。
(注2)低所得IIと認定された日から90日を超えて入院していることが必要となります。適用を受けるためには、市(区)町村担当窓口での申請が必要です。
(注3)負担額が180円となるのは申請日の翌月からとなります。
◇療養病床に入院したとき
食費と居住費の一部が自己負担となります。ただし、指定難病患者は上記の「入院時の食事代」のみの負担です。
また、医療の必要性の高い方の食事代は上記の表となります。
(注1)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合。
(注2)生活保護法[昭和25年法律144号]の規定による生活保護を必要としない状態となる方。
問合せ:
・保険料、被保険者資格、被保険者証等…大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課【電話】06-4790-2028
・給付事務、保健事業(健康診査等)、医療費通知、レセプト点検…大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06-4790-2031
・事務局庶務、予算編成・経理、広域連合議会、広報広聴…大阪府後期高齢者医療広域連合総務企画課【電話】06-4790-2029
・保険料の納付、その他各種届出に関すること…岬町役場保険年金課【電話】492-2705
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