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税務署からのお知らせ

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大阪府岬町

■消費税および地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付について
個人事業者の方で、令和5年分の確定消費税額(地方消費税額は含まない。)が48万円を超える方は、消費税および地方消費税の中間申告と納付が必要です。中間申告の方法については、「前年実績による中間申告」と「仮決算に基づく中間申告」の2つの方法のいずれかです

1.前年実績による中間申告
令和5年分の確定消費税額に応じて、次の表により算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」および「納付書」を所轄の税務署から送付します。必要事項を記入の上、税務署に中間申告書を提出し、消費税および地方消費税を納付してください。
なお、令和5年分の確定消費税額が400万円超となる場合の中間納付税額等については、税務署までお問合せください。

(注)新たに振替納税を利用するには納付期限/令和6年9月2日(月)までに、「振替納税依頼書」の提出が必要です。

2.仮決算に基づく中間申告
当期の業績が悪化しているような場合は、「1前年実績による中間申告」の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額および地方消費税額により中間申告・納付ができます。
なお、この計算によりマイナスとなった場合は、中間申告税額が「0」となり、還付を受けることはできません。また、仮決算による中間申告書は提出期限「9月2日(月)」までに提出してください。

問合せ:泉佐野税務署
【電話】462-3471

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