■国民年金保険料の法定免除制度
次に掲げる方は、申請により国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
(生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。)
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金
(2級以上)を受けている方(認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。)
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
(療養が始まった日の属する月の前月の保険料から免除となります。)
なお、免除期間についての老齢基礎年金の額は、2分の1で計算されます(平成21年3月までは3分の1)。例えば過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間に納めた国民年金保険料は返還されます。ただし、免除期間にかかる年金額を満額にしたい場合は追納が必要です。
◇申請方法
保険年金課または年金事務所に申請してください。郵送での申請も可能です。申請書は、年金事務所または保険年金課に備え付けてあるほか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
問合せ:
・貝塚年金事務所【電話】431-1122
・保険年金課【電話】492-2705
■国民年金保険料の産前産後の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方も含みます。)
対象は「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。出産予定日の6か月前から手続きができますので、出産予定日が確認できる母子健康手帳等をお持ちになり、保険年金課に届出をしてください。
問合せ:
・貝塚年金事務所【電話】431-1122
・保険年金課【電話】492-2705
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