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市政情報-税金-

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大阪府岸和田市

■固定資産税のお知らせ
▽家屋を取り壊したら連絡を
固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税しています。今年、家屋を取り壊した人は、必ず年内にご連絡ください。ただし、法務局で滅失登記が済んでいる場合は不要です。年の途中で家屋を取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。

▽次の場合は届け出を
・既存の未登記家屋の売買・相続・贈与などで所有者を変更した場合は「未登記家屋所有者変更届」を提出。
・固定資産の所有者が亡くなった後、まだ相続登記をしていない場合は、相続人の中から代表者を選任して「相続人代表者等指定届」を提出。
・共有物件の代表者が亡くなった時は「納税義務者変更届」を提出。

問合せ:
固定資産税課家屋担当【電話】423-9428
管理・償却資産担当【電話】423-9426

■要支援・要介護認定を受けている人の税控除
所得税や市・府民税の申告で次の控除を受けるために証明が必要な人は介護保険課に申請してください。認定書の交付には時間を要しますので、余裕をもって申請してください。申請には対象者の印鑑が必要です。

▽障害者控除対象者認定書
身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、次の(1)(2)の両方に当てはまる人に、認定書を交付します。
(1)65歳以上で市内に住所を有している
(2)寝たきり状態や認知症などの症状が一定の基準を満たしている
※この認定書は税の申告以外に利用できません。

▽おむつ代の医療費控除
おむつ代の医療費控除を受けるには通常、医師の証明書が必要ですが、次の(A)~(C)の全てに当てはまる人には、医療費控除に必要な市の確認書を交付します。
(A)要介護・要支援認定を受けている
(B)おむつ代の医療費控除を受けるのが2回目以降である
(C)要介護認定に用いた主治医意見書の内容が一定の基準を満たしている

申請・問合せ:いずれも介護保険課に備え付けの申請書(市ホームページからダウンロード可)を、直接または郵送で介護保険課認定担当へ
〒596-8510
【電話】423-9476

■12月は「税収確保重点月間」です
府では、税の公平性と自主財源である府税収入の確保のため、徴収の取り組みを強化しています。お納めいただいた税金は、教育、福祉、安全なまちづくりなど、皆さんの身近な生活に活(い)かされています。納期限までの納税をお願いします。

問合せ:府泉南府税事務所
【電話】439-3601

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