1月1日から、出産する人の国民健康保険料のうち、産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が免除される制度が始まりました。
この制度における出産とは、妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産を含む)をいいます。
免除を受けるためには、健康保険課への届け出が必要です。免除期間は出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4カ月間、多胎妊娠の場合は出産予定日(または出産日)が属する月の3カ月前から6カ月間です。出産日が1月1日以前であっても、前述の免除期間が1月1日以降にかかる場合は免除対象となります。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
問合せ:健康保険課資格賦課担当
【電話】423-9458
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