12月2日(月)以降、国民健康保険被保険者証及び後期高齢者医療被保険者証の新規発行が廃止となり、マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
ただし、現在お持ちの各被保険者証は12月2日(月)以降も各被保険者証に記載の有効期限まで使用できます(転居等で被保険者証の記載内容が変わる場合は、古い被保険者証は使用できません)。
また、マイナ保険証をお持ちの人は各被保険者証の有効期限以降は原則、マイナ保険証を提示して医療機関等を受診することとなりますので、ご注意ください。
■国民健康保険被保険者の人へ
12月2日(月)以降、マイナ保険証の保有状況により「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
(1)マイナ保険証をお持ちの人
新たに国民健康保険に加入した・異動があった場合や、70歳から74歳までの人で負担割合に変更があった場合は「資格情報のお知らせ」を交付します。
オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等では、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで、受診が可能となります。
(2)マイナ保険証をお持ちでない人
新たに国民健康保険に加入した・異動があった場合や、再交付の場合は、被保険者証に代わる「資格確認書」を交付します。
資格確認書をお持ちの70歳~74歳までの人で負担割合に変更があった場合は、従来どおり高齢受給者証をお送りする予定です。「資格確認書」は医療機関の窓口等で提示することにより、原則、これまでと同様に医療を受けることができます。
■後期高齢者医療被保険者の人へ
12月2日(月)以降、新規加入者、お持ちの被保険者証の券面情報に変更が生じた人及び被保険者証の紛失等に伴い再交付を申請する人については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関の窓口等で提示することにより、原則、これまでと同様に医療を受けることができます。
※上記運用は、来年8月の年次更新までの間の暫定的な運用です。来年8月以降は、マイナ保険証の保有状況により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付予定です。
問合せ:
健康保険課資格賦課担当【電話】423-9458
後期高齢者医療担当【電話】423-9468
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