■児童手当を振り込みます
令和5年10月~令和6年1月分の児童手当を、2月9日(金)に受給者の口座へ振り込みます。通帳記入のうえ、ご確認ください。ただし、所得制限限度額以上の場合、中学生までの児童1人につき一律5,000円です。また、所得上限限度額以上の人は手当の支給はありません。
※第3子以降とは18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育児童のうち、3番目以降をいいます。
問合せ:子ども家庭課子育て給付担当
【電話】423-9624
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