医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険)と介護保険の自己負担額の合計が高額になった場合、申請すると限度額を超えた分が支給されます。
医療保険と介護保険の自己負担限度額
※低所得Iで介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、低所得IIの自己負担限度額31万円が適用されます。
対象:介護保険受給者がいて、令和4年8月~令和5年7月に掛かった医療費と介護サービス費の両方に自己負担があり、その合計額が表の限度額を超える世帯
申込み:
昨年7月31日時点に加入していた医療保険の担当窓口へ。
後期高齢者医療制度の加入者は大阪府後期高齢者医療広域連合へ
■国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者は
支給対象と判断できる人には、3月上旬までにお知らせと支給申請書を送付します。同封の返信用封筒にてご返送ください。
※高額療養費(外来年間合算)支給申請書が届いた人は、先にその申請を行う必要がありますのでご注意ください。
※期間中に市外から転入した人は、申請により負担額に応じて支給される場合があります。
■被用者保険の加入者(会社員や公務員、船員など)は
申請には介護保険課が発行する「自己負担額証明書」が必要です。証明書の発行については介護保険課にお問い合わせください。
問合せ:
介護保険…介護保険課給付担当【電話】423-9475
国民健康保険…健康保険課給付担当【電話】423-9457
後期高齢者医療制度…
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06-4790-2031
健康保険課後期高齢者医療担当【電話】423-9468
被用者保険…加入している健康保険組合や共済組合など
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