■4月1日から相続登記の申請が義務化されます
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
■法務局で遺言書を預かります
法務局で遺言書を保管します。遺言書の紛失・亡失のおそれがなく、相続人などの利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざんなどを防ぐことができます。申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
保管申請手数料:3,900円
※遺言の内容について相談に応じることはできません。
※保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
問合せ:大阪法務局岸和田支局
【電話】438-6501
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