■広域交付が始まります
3月1日(金)から、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍の証明書を請求することができます(本市は本庁のみ)。
取得できる証明書:
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・改製原戸籍謄本
・戸籍電子証明書提供用識別符号
・除籍電子証明書提供用識別符号
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※識別符号は、今後パスポートの申請等で利用される予定です。
取得できる人:本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
※郵送請求、委任状による代理請求は不可
必要なもの:マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類
問合せ:市民課総合窓口担当
【電話】423-9455
■戸籍の届け出における戸籍謄抄本の添付不要化
婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届け出の際に、戸籍謄抄本の添付が原則不要となります。
問合せ:市民課戸籍担当
【電話】423-9453
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