■令和6年度から保険料率が変わります
保険料率は2年ごとに改定されます。令和6・7年度は下記のとおりです。また、改定に伴う負担軽減のため、令和6年度は激変緩和措置を行います。保険料は毎年7月に決定し、所得水準に応じて均等割額を軽減します。
※1 令和6年度保険料において、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した加入者は、73万円となります。
※2 令和6年度保険料において、令和5年の基礎控除後の総所得金額などが58万円以下の人は、10.94%となります。
■会社の健康保険などの被扶養者に対する軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する日の前日時点で、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった人には、当面、所得割額を課さず、資格取得後2年間は均等割額の5割を軽減します。また、均等割額軽減措置の7割軽減に該当する人は、均等割額の7割を軽減します。国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象外です。
▽軽減の判定
大阪府後期高齢者医療広域連合が所得情報に基づいて行いますので、被保険者が申請する必要はありません。ただし、所得情報がない場合は判定ができませんので、市担当窓口で簡易申告をしてください。
■保険料の支払い
▽普通徴収(納付書や口座振替で納付)の人
7月に「保険料額決定通知書」と「納入通知書」の一体型通知書を送付します。7月~来年3月の9期に分けて納付してください。
▽特別徴収(年金天引き)の人
原則、年金受給日に年金から天引きします。7月に通知書などを送付します。年間保険料額決定後は、納付済みの保険料を差し引いた額を支払い回数に振り分けて納付していただきます。
問合せ:健康保険課後期高齢者医療担当
【電話】423-9468
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