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令和6年度個人市民税・府民税において税額特別控除(定額減税)が実施されます

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大阪府岸和田市

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な経済対策として、令和6年度個人市民税・府民税(個人住民税)の所得割について税額特別控除(定額減税)が実施されます。減税額については納税通知書の摘要欄などで確認できます。
減税額:納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族(いずれも国外居住者を除く)1人につき1万円
減税の方法:
特別徴収(給与天引き)の人…減税後の年税額を7月~来年5月の11回に割り振り(6月は天引きなし。定額減税対象外の人は通常どおり6月~来年5月の12回で割り振り。均等割・森林環境税のみの人は6月に一括で5,300円を天引き)、
普通徴収の人…6月分から控除(控除しきれない分は、8月以降分から順次控除)、
特別徴収(年金天引き)の人…10月分から控除(控除しきれない分は、令和6年度中に特別控除される各月分から順次控除)
※次の(1)~(5)のいずれかにあてはまる場合は減税の対象とはなりません。
(1)令和5年中の合計所得金額が1,805万円超の人
(2)均等割及び森林環境税のみ課税される人
(3)所得控除により課税総所得金額がゼロになる人
(4)各種税額控除により所得割額がゼロになる人
(5)退職手当等に係る所得割

■例
年税額6万円(均等割・森林環境税5,300円、所得割54,700円)で、国内居住扶養親族が2人いる場合
▽定額減税額の計算
本人+国内居住扶養親族2人…1万円×3人 =3万円を控除し、年税額3万円

※ふるさと寄附の特例控除の控除限度額と公的年金等からの翌年度仮徴収額(来年4・6・8月の年金からの天引き額)は定額減税の影響はありません。

■令和6年度(令和5年分)所得課税証明書の発行
特別徴収の人も普通徴収の人と同様に、6月3日(月)から(コンビニエンスストアなどでの発行については6月1日(土)から)の発行となります。

問合せ:市民税課賦課担当
【電話】423-9417、9418、9419

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