6月1日から、国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者の入院時の食事代の自己負担額が次のとおり変更になりました。詳しくはお問い合わせください。
■入院時の食事代(1食あたり)
表(1)
※1 平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神科病床に入院し、引き続き医療機関に入院する人については経過措置として260円となります。
※2 低所得IIと認定された日から90日を超えて入院していること。適用を受けるには、市担当窓口で申請が必要です。
■療養病床に入院したとき
食費と居住費の一部が自己負担となります。ただし、指定難病患者は表(1)の「入院時の食事代」のみ負担となります。医療の必要性の高い人の食事代は表(1)となります。
表(2)
※3 負担額が180円となるのは申請日の翌月からとなります。
※4 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合です。それ以外の場合は450円の自己負担です。
※5 生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる人。
問合せ:
健康保険課給付担当【電話】423-9457
後期高齢者医療担当【電話】423-9468
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