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住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修に伴う固定資産税の減額

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大阪府岸和田市

適用要件・手続きなど詳しくは市ホームページをご確認ください。

■住宅耐震改修に伴う減額
昭和57年1月1日以前に建築され、現行の耐震基準に適合するよう、平成31年1月から令和8年3月までの間に一定の改修工事(50万円以上)を施した場合、当該住宅にかかる1年度分の固定資産税が2分の1減額になります。ただし、1戸当たり120平方メートルを限度とします。
※バリアフリー改修・省エネ改修に伴う減額と同時に減額されません。

■住宅のバリアフリー改修に伴う減額
平成31年1月から令和8年3月までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われ、条件を全て満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が1戸当たり100平方メートルを限度に3分の1減額されます。
※省エネ改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。

■住宅の省エネ改修に伴う減額
平成31年1月から令和8年3月までの間に、現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ改修工事が行われ、条件を全て満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が1戸当たり120平方メートルを限度に3分の1減額されます。
※バリアフリー改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。

問合せ:固定資産税課家屋担当
【電話】423-9428

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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