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暮らしのワンポイント

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大阪府摂津市

◆その注文、定期購入になっていませんか
◇事例
(1)初回980円のダイエットサプリを注文したつもりが、3カ月ごとに届く定期購入になっていた。
(2)いつでも解約可能な定期購入と思って育毛剤を購入したが、解約には違約金が必要と言われた。
(3)ファンデーションを購入後に2回目以降を解約しようとしたところ、差額の支払いを求められた。

◇アドバイス
注文する前には、必ず次の項目をチェックしてください。
(1)定期購入が条件になっていませんか?
(2)継続期間や購入回数が決められていませんか?
(3)最終的に支払う総額はいくらですか?
(4)「解約・返品」できる商品ですか?
(5)解約する連絡方法を確認しましたか?
(6)お届け予定日や、利用規約の内容を確認しましたか?
スマートフォンの場合は、契約条件の画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。

問い合わせ:消費生活相談ルーム(産業振興課内)

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