◆医療脱毛サービスは慎重に契約しましょう
「10万円で全身脱毛」というSNS広告を見てクリニックで無料カウンセリングを受けたところ「あなたの毛量だとこのコースでは難しい」と70万円のコースを勧められ契約した。60回の分割払いにしたが、よく考えるとやはり高額なので解約したい。
このような医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日から8日間はクーリングオフができます。またクーリングオフ期間を過ぎても、契約期間内であれば決められた金額を支払うことで中途解約も可能です。
思っていた内容と違うなど契約を迷う場合は、「今日なら割引になる」「分割払いにすればよい」などとせかされても、安易にその場で契約しないようにしましょう。困ったときは、消費生活相談ルームに相談してください。
問い合わせ:消費生活相談ルーム(産業振興課内)
【電話】06-6383-2666
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