平成30年度住民税課税事務の過大還付につきましては、令和2年8月に不当利得返還請求を提訴し、令和3年10月に本市の全面勝訴判決となりました。
しかしながら、相手方からの返還がないことから、債権および振替社債等差押命令の申立てを行い、全額回収に向け奔走しましたが、相手方代理人から、破産免責申立ての通知があり、裁判所からの破産手続開始等の通知書を受領せざるを得なくなりました。その後は、不本意ながら過大還付額を補う金額には至らず、最終的な配当回収額は693万350円となりました。一方、これらを補填すべく、これまでの間、歳入確保として、国制度等を活用するなど新たな収入確保に努めたところであり、一定の成果を上げることができました。
市民の皆様には多大なご心配をおかけし、お詫び申し上げます。今回の事案を教訓に、より一層適正な業務執行に努めてまいります。
市長 森山 一正
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