◆国民健康保険制度
◇高齢受給者証を送付(7月下旬)
新しい高齢受給者証を70〜74歳の国民健康保険加入者に送付します。8月1日(木)以降は、国民健康保険被保険者証と併せて新しい高齢受給者証を提示してください。
◇国保限度額適用認定証の更新申請
医療機関窓口での支払いが限度額までとなる「国民健康保険限度額適用認定証(国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証)」が必要な人は、同課へ申請してください。(郵送可)
問い合わせ:国保年金課
◆介護保険制度
◇介護保険料決定通知書を送付(7月中旬)
65歳以上の人へ令和6年度分の「介護保険料本算定決定通知書」を送付します。納付書払いの人は、納期限までに保険料を納めてください。滞納すると介護保険サービスの給付に制限がかかる場合があります。
減免申請:
・被保険者または生計中心者の死亡・失業などにより、月の平均収入が以前より5割以上減少した場合は、一部減免の申請ができます。
・保険料の所得段階が第2・第3段階の人で、保険料の支払いが困難な場合は、一部減免の申請ができます。
※申請時期や適用する減免により、対象の保険料が異なります/収入などの要件があります/減免の種類により添付書類が異なるため、同課へお問い合わせください
問い合わせ:高齢介護課
◆後期高齢者医療制度
◇医療費などの自己負担軽減
住民税非課税世帯の被保険者には「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を、一部負担金の割合が3割で所得区分が現役並み所得者I・IIの被保険者には「後期高齢者医療限度額適用認定証」を交付しますので、同課へ申請してください。医療機関で提示すると、自己負担限度額までの支払いになります。
※継続対象者には、7月下旬に新しい認定証を普通郵便で送付(申請不要)
◇国民年金保険料の免除・納付猶予制度
経済的な理由などで、保険料の納付が困難で一定の基準を満たす場合、申請により保険料が免除または納付猶予される制度があります。
令和6年度の免除・納付猶予申請は、7月1日(月)から、同課で受け付けます。
なお、免除や納付猶予期間があると将来受け取る年金が減額されますが、10年以内に追納することで年金額を増やすことも可能です。
◇保険料額決定通知書を送付(7月中旬)
普通徴収の人は、送付する納付書や口座振替、スマートフォン決済で保険料を納付してください。
特別徴収の人は、直接年金から天引きされます。
◇新しい被保険者証を送付(7月中旬)
薄緑色の新しい被保険者証を簡易書留で送付します。有効期限は、来年7月31日(木)までです。
有効期限が過ぎた被保険者証は使用できませんので、市に返却するか破棄してください。
問い合わせ:国保年金課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>