◆公的年金などを受給しているひとり親家庭の方
児童扶養手当受給要件の確認を(【URL】本紙参照)
児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども≪障害児の場合は20歳未満≫)を監護するひとり親家庭の父・母または父母に代わって養育している方は、公的年金などを受給している場合でも、次の年金などの月額が児童扶養手当の月額を下回るときは、その差額分の手当を受給できます。
・障害基礎年金など…障害年金の子の加算部分の額
・遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など…公的年金などの額
所得制限やその他の要件もあります。詳しくはお問合せください。
問合せ先:国民年金課
【電話】06-4309-3165
【FAX】06-4309-3805
◆障害年金を受給している方障害状態確認届(診断書など)の提出を
障害状態確認届(診断書など)の提出期限は誕生月の末日です。誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から用紙を送付しますので、期限までに提出してください。障害状態確認届(診断書など)の作成期間は、提出期限の3か月以内です。
◇20歳前の傷病による障害基礎年金などの所得状況届
20歳前の傷病による障害基礎年金などの所得状況届については、原則として提出は不要ですが、日本年金機構が前年分の所得情報を把握できない場合は、これまでどおり所得状況届の提出が必要です。
問合せ先:
・東大阪年金事務所【電話】06-6722-6001
・国民年金課
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