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令和6年度個人住民税の税制改正

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

令和5年1月1日~12月31日の間に得た収入にかかる令和6年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は、次のとおりです。

◆森林環境税の創設
森林環境税とは、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。1人年額1000円が課税され、徴収方法については個人住民税均等割の徴収と併せて行われます。

◇市民税・府民税均等割及び森林環境税の合計額について
◎森林環境税(国税)
令和6年度以降:1000円

◎府民税均等割
令和5年度まで:1800円
令和6年度以降:1300円

◎市民税均等割
令和5年度まで:3500円
令和6年度以降:3000円

◎計
令和5年度まで:5300円
令和6年度以降:5300円

※令和5年度までの税額は、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する財源を確保するため、臨時の措置として市民税と府民税の均等割の標準税率にそれぞれ500円ずつの加算も加えた数値です。
また、平成28年度から令和9年度まで「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」の規定に基づき、府民税の均等割の標準税率に300円が加算されています。

問合せ先:市民税課
【電話】06-4309-3135
【FAX】06-4309-3809

◆上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方式の見直し
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等は、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の個人住民税より、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
この改正により、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税も総合課税(分離課税)で申告したこととなり、個人住民税のみ申告不要を選択するというような所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択をすることができなくなりました。

問合せ先:市民税課
【電話】06-4309-3135
【FAX】06-4309-3809

◆国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度の個人住民税より、年齢30歳以上69歳以下の国外居住親族について、一定の要件に該当しない限り扶養控除の適用
対象:から除外されます。ただし、留学生、障害者または38万円以上の送金を受けている者で、一定の書類を提出または提示した者は適用対象です。

◇国外居住親族に係る扶養控除の見直しについて
30歳以上69歳以下の国外居住親族で扶養控除の適用対象となる要件
対象者:
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
提出または提示が必要な書類(
※記載された書類のほか、29歳以下または70歳以上の国外居住親族含めて、従来どおり親族関係書類と送金関係書類が必要です。)
外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証する書類
対象者:
(2)障害者
提出または提示が必要な書類(
※記載された書類のほか、29歳以下または70歳以上の国外居住親族含めて、従来どおり親族関係書類と送金関係書類が必要です。)
障害者控除の要件に従う
対象者:
(3)その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者提出または提示が必要な書類(
※記載された書類のほか、29歳以下または70歳以上の国外居住親族含めて、従来どおり親族関係書類と送金関係書類が必要です。)
送金関係書類のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類

問合せ先:市民税課
【電話】06-4309-3135
【FAX】06-4309-3809

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