◆助成
◇住宅改造費
重度の身体・知的障害者が住み慣れた地域で安心して生活するために必要となる、住宅改造の費用を助成します。
※既存住居設備の最低限のバリアフリー化を目的とした工事に限ります。
対象:
・身体障害者手帳1級または2級の認定を受けた方がいる世帯
・重度の知的障害(療育手帳A)がある方がいる世帯
助成額:上限50万円(所得に応じて助成。1世帯1回限り)
※介護保険の住宅改修の利用を優先(併用可)。毎月第3木曜日に事前相談会を実施しています(要予約)。詳しくは、お問合せください。
申込方法・申込み先など・問合せ先:障害施策推進課
◇重度障害者リフト付福祉タクシー利用料金
重度の歩行機能障害により、車いすなどの補助用具を利用しなければ外出が困難な在宅障害者の移動を支援するため、リフト付福祉タクシーの利用料金を助成します。
対象:身体障害者障害程度等級表に定める下肢・体幹・四肢機能・運動機能(移動機能)1級の身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者(障害児)
助成額:1回660円(月4回分)
申込方法・申込み先など・問合せ先:
・東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
・障害福祉認定給付課
◆障害者週間啓発キャンペーン
◇障害者週間アート展・障害者事業所の出店
障害者週間にあわせて、アート展や販売会を行います。また、12月7日(木曜日)には啓発ポスターの表彰も行います。
日時:12月4日(月曜日)~12月8日(金曜日)10時~16時
※最終日のみ15時まで。
場所:市役所本庁舎1階ロビー
問合せ先:障害施策推進課
◇夜間ライトアップ
障害者の社会参加推進のためのイエローリボンにちなみ、花園ラグビー場を黄色にライトアップします。
日時:12月3日(日曜日)~12月9日(土曜日)日没後~20時
問合せ先:障害施策推進課
◆不当な差別を受けたときは相談窓口のご利用を
来年4月1日には、改正障害者差別法が施行され、合理的配慮の提供が全国的に義務化されます。市では、「障害者差別解消相談対応ガイドライン」を策定し、身近なところで相談できるよう、次のとおり相談窓口を設置しています。
・障害施策推進課
・東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所
・東保健センター・中保健センター・西保健センター
※合理的配慮とは、障害者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くこと。
問合せ先:障害施策推進課
問合せ先:
◎身体・知的障害のある方
・東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
東福祉事務所…【電話】072-988-6628【FAX】072-988-6671
中福祉事務所…【電話】072-960-9285【FAX】072-964-7110
西福祉事務所…【電話】06-6784-7980【FAX】06-6784-7677
◎精神障害のある方
・東保健センター・中保健センター・西保健センター
東保健センター…【電話】072-982-2603【FAX】072-986-2135
中保健センター…【電話】072-965-6411【FAX】072-966-6527
西保健センター…【電話】06-6788-0085【FAX】06-6788-2916
・健康づくり課【電話】072-960-3802【FAX】072-970-5821
◎身体・知的・精神障害のある方
・障害施策推進課【電話】06-4309-3183【FAX】06-4309-3815
・障害福祉認定給付課【電話】06-4309-3184【FAX】06-4309-3813
◎相談・通報窓口
・市障害者虐待防止センター【電話】072-976-4300(ファクス兼用)
※24時間対応。
・障害施策推進課
・東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所
・東保健センター・中保健センター・西保健センター
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