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国民健康保険・後期高齢者医療保険高額医療・高額介護合算制度対象者は申請を

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

高額医療・高額介護合算制度は、同じ保険に加入している同一世帯内の加入者全員が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、合計額(高額療養費と高額介護サービス費として支給を受けた場合は、その金額を差し引いた額)が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を支給する制度です。

◆≪70歳未満の方≫
所得(基礎控除後の総所得金額等)※が901万円超の場合
自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は212万円
所得(基礎控除後の総所得金額等)※が600万円超901万円以下の場合
自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は141万円
所得(基礎控除後の総所得金額等)※が210万円超600万円以下の場合
自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は67万円
所得(基礎控除後の総所得金額等)※が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)の場合
自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は60万円
住民税非課税世帯の場合
自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は34万円
※合計所得金額から基礎控除と純損失の繰越額を引いた金額の国民健康保険加入者全員の合計額です。

◆≪70歳以上の方≫
◎課税世帯
現役並み所得者3(課税所得が690万円以上)の場合
後期高齢者医療制度における負担割合は3割
自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上)の場合
後期高齢者医療制度における負担割合は3割
自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上)の場合
後期高齢者医療制度における負担割合は3割
自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は67万円

◎一般の場合
後期高齢者医療制度における負担割合は1割
国民健康保険における負担割合は2割
自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は56万円

◎非課税世帯
低所得2
後期高齢者医療制度における負担割合は1割
国民健康保険における負担割合は2割
自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は31万円
低所得1
後期高齢者医療制度における負担割合は1割
国民健康保険における負担割合は2割
自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は19万円(※1)
※1同一世帯に、基準額が「低所得I」の「19万円」であり、かつ介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合、「高額医療合算介護(予防)サービス費」は、「低所得II」の基準額である「31万円」を適用して介護保険分の支給額を再計算しますので、介護支給額(見込み)どおり支給されません。再計算による介護支給額は、加入している介護保険担当窓口にお問合せください。
(注)令和3年8月~令和4年7月末の間に、他の都道府県(国民健康保険加入の方は大阪府内の他の市町村から転入した方も対象)から転入した方は、お知らせが届いていない場合でも、申請により負担額に応じて支給される場合があります。詳しくは、後期高齢者医療制度加入の方は大阪府後期高齢者医療広域連合給付課または本市医療保険室資格給付課、国民健康保険加入の方は本市医療保険室資格給付課までお問合せください。
令和3年度分(令和3年8月1日~令和4年7月31日の自己負担額)の対象者には、国民健康保険は2月上旬、後期高齢者医療制度は3月上旬に、申請書を送付しました。申請がまだの場合は、必要事項を記入のうえ、早めに返送してください。
申込方法・申込み先など・問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167
【FAX】06-4309-3804

◆保険料は必ず納めましょう
保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。
納め忘れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。
保険料を滞納すると、滞納している方の財産(預貯金、給与、不動産など)に対して差押えなどの滞納処分を行います。
医療保険室保険料課では、月曜日〜金曜日9時〜17時30分(祝休日を除く)に納付相談を行っています。なお、行政サービスセンターでの納付相談はできません。

◇休日納付相談
日時:5月27日(土曜日)9時〜12時
場所:市役所本庁舎2階医療保険室保険料課

問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168
【FAX】06-4309-3807

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